特定建築物調査

建物劣化調査・診断・補修

多くの人が利用する建築物等は、定期的に調査・報告を行うよう定められています。
当社では建築基準法第8条・第12条の特定建築物の調査・診断など定期報告を行っております。ぜひお気軽にご相談下さい。

多くの人が利用する建築物等は、定期的に調査・報告を行うよう定められています。
当社では建築基準法第8条・第12条の特定建築物の調査・診断など定期報告を行っております。
ぜひお気軽にご相談下さい。


建物調査の流れ
1.ご相談受付
建物の所有者又は管理者宛に行政から定期調査報告のお知らせが届きます。まずは弊社にご相談下さい。
2.事前打合せ
建物の図面・確認申請書をご用意下さい。調査の事前打合せを行います。
3.お見積り・ご契約
弊社から見積書を提出させていただきます。ご了承いただけましたらご契約となります。
4.現地調査
お約束の日時に、現地にて建物調査を実施します。
6.調査報告書提出
現地調査終了後に報告書を作成します。お客様に内容を確認して頂き、行政に報告書を提出します。